相続―相続の手続き・手順―遺言書がない場合―遺産分割―遺産分割協議
遺産分割協議の要件・条件
遺産分割協議の基本的な要件は一つです。
それは、相続人全員が同意することです。
1人でも欠けていると、遺産分割協議は無効となります。
全員が一同に会して協議するのが原則でしょうが、それができなければ、持ち回り形式でもかまいません。
また、代理人を立てることもできます。
遺産分割協議の方法・仕方・手続き・手順(遺産分割協議をするには)
遺産分割協議には特別の手続きは不要です
遺産分割協議は、何か特別の手続きが要求されるわけではありません。
上に述べたように、ただ相続人全員が集まって、同意に達すればよいだけです。
遺産分割協議に応じようとしない者がいる場合には
しかし、中には遺産分割協議に応じようとしない者がいる場合もあります。
遺産分割協議ができなければ、不動産の相続登記の申請や相続税の申告もできません。
このような場合には、家庭裁判所に、「遺産分割の調停」を申し立てることもできますので、これに備えて、事前に内容証明郵便で、遺産分割協議に応じてくれるように、きちんと要求しておくこともよいでしょう。
遺産分割協議書
遺産分割協議書とは
遺産の分割の話し合いがまとまったら、その内容を文書化し、書類を作成します。
この書類が「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は、単に後日の紛争・トラブルを防止するために限らず、不動産の相続登記の申請や相続税の申告の際の必要書類でもあります。
遺産分割協議書の書式・様式
遺産分割協議書には、特に定められた書式はなく、自由に作成してかまいません。
ただし、特定のどの遺産を、誰が、どれだけ取得するのかを明確に書く必要があります。
なお、遺産の評価の基準時は、遺産分割協議が成立した時点となります(判例・実務)。
遺産分割協議書の方式・作成方法
相続人全員が、署名し、実印で押印した上、印鑑証明書を添付して、各自が1通ずつ保管することになります。
遺産分割協議書の作成時期
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