相続―書式・文例・テンプレート―遺産分割協議申し入れの内容証明書01
内容証明郵便を利用する時期・タイミング・意味
被相続人が遺言書を残していなかったり、遺言書を残していても具体的に遺産分割の方法の指定をしていない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配方法(「特定のどの財産を(A土地を、という具合に)、誰々に(長男に)、どの割合で(全部)分配する」など)を決定することになります。
しかし、相続人の間で争いどがあって、話し合い(遺産分割協議)のための連絡を取りにくい場合などには、内容証明郵便を利用してみるのもひとつの方法です。
仮に話し合いに応じてくれなくても、次に、家庭裁判所による調停手続きを利用するための布石ともなります。
以下の例文をワードで作成したものは次のページからダウンロードできます。
遺産分割協議の申入書(申し入れ書・申入れ書)の書き方・例文・文例 書式 雛形(ひな形) テンプレート01(内容証明郵便)(ワード Word)
内容証明郵便を出した後の次の手段・方法
先に述べたように、他の相続人が話し合いに応じてくれない場合には、家庭裁判所に「遺産分割の調停」を申し立てることができます。
また、話し合いには応じてくれたが、協議しても全員が同意できる結論が出なかった場合にも、やはり「遺産分割の調停」を申し立てることができます。
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