相続―相続の手続き・手順―遺言書がない場合―相続分・相続割合
原則―法定相続分に関するルール
全体像・概要
相続に関する法律知識3―相続順位で、現実に誰が相続人になれるのかについて、説明・解説しました。
そこで述べたことを、整理・要約してみると、次のようになります。
ここでは、次に、相続人になれたとして、一体どれだけ遺産を相続できるのか、つまり、相続財産の割合に関する法定のルールについて、説明・解説します。
※ただし、繰り返しになりますが、遺言書があれば、遺言の内容の方が法律よりも優先されます。
実は、遺産の割合は、誰が、相続人になるかによって、異なってきます。
民法では、次のように定められています。
(法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
これがすべてなのですが、どういうわけか法律の条文となると、同じ日本語なのに、分かりづらく(あるいは、読むのもイヤに)なってきます。
そこで、以下、この民法の規定を、少しだけ分かりやすく言い換えてみます。
1.配偶者と子供が相続人である場合
そして、残りの1/2を子供の頭数で均等に分配します。
ただし、非嫡出子、つまり、愛人や内縁関係の妻など、法律上の婚姻関係にない男女の間に生れた子供は、嫡出子の1/2となるように分配されます。
例えば、被相続人に子供が2人がいた場合、配偶者が1/2、そして、2人の子供がそれぞれ1/4ずつ相続します。
2.配偶者と直系尊属が相続人である場合
そして、残りの1/3を直系尊属の頭数で均等に分配します。
例えば、被相続人の両親が存命であれば、配偶者が2/3、そして、被相続人の父親と母親がそれぞれ1/6ずつ相続します。
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
そして、残りの1/4を兄弟姉妹の頭数で均等に分配します。
ただし、半血の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹の1/2となるように分配されます。
例外―遺産分割協議
遺言がない場合には、相続分・相続割合に関しては民法の規定が適用されますが、法定相続人の全員が話し合い(これを遺産分割協議といいます)、合意・同意に達すれば、こちらの方が優先されます。
つまり、法定相続分というものは、相続人間の協議(遺産分割協議)で話がまとまらず、訴訟となった場合に、裁判官が適用する裁判基準にすぎないということです。
このように、遺産分割協議というものは大切なものですので、話し合いの結果は、「遺産分割協議書」というものを作成し、必ず文書化しておきます。
遺産分割協議については、ページを改めて説明・解説します。
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