会社設立後の手続き―保険関係―労働基準監督署
会社設立後の手続き―労働基準監督署に対する届出
所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に対しては、主に労災保険などの関係で、原則として、たとえば、次のような届出をする必要があります。
根拠条文 | |||
---|---|---|---|
適用事業報告 | 労働基準法の適用事業となったとき(労働者を使用するに至ったとき) | 労働基準法104条の2 労働基準法施行規則57条1項1号 | |
労働保険の保険関係成立届 | 労働保険の適用事業となったとき | 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | |
労働保険概算保険料申告 | 労働保険の適用事業となったとき | 労働保険関係が成立した日の翌日から50日以内 | |
労働保険代理人選任届 | 事業主が行う労働保険に関する事務の全部または一部を処理させるため、代理人を選任等した場合 | ||
就業規則届 | 常時10人以上の労働者を使用する場合 | 労働基準法89条 | |
時間外労働及び休日労働に関する協定書 | 時間外労働・休日労働させる場合 | 労働基準法36条 |
労働保険の保険関係成立届と労働保険概算保険料申告については、次のページを参照してください。
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