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日本の選挙の分類―国政選挙―参議院議員選挙―参議院議員通常選挙(通常選挙)


参議院議員通常選挙とは

参議院議員通常選挙の定義・意味など

参議院議員通常選挙(さんぎいんぎいんつうじょうせんきょ)とは、会議員のうち、任期6年の参議院議員242人の半数=121人を改選するための選挙をいう。

参議院議員通常選挙の別名・別称・通称など

通常選挙

参議院議員通常選挙は、単に通常選挙ともいう。

参議院議員通常選挙の分類・種類

選挙事由による分類
任期満了

衆議院議員総選挙は、選挙を行うべき理由(選挙事由)により、次の2つの種類に分類される。

  1. 衆議院議員の任期満了(4年)による総選挙
  2. 衆議院の解散による総選挙

これに対して、参議院には解散がないので、その選挙事由は任期満了(6年)によるものだけとなる。

ただし、参議院議員については憲法により3年ごとにその半数を改選するものとされているので、3年に1回、定数の半分を選挙することになる。

日本憲法
第四十六条  参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

参議院議員通常選挙の位置づけ・体系(上位概念等)

選挙

参議院議員通常選挙は、衆議院議員総選挙とともに選挙のひとつである。

なお、選挙は、政に関する選挙である選挙と地方自治に関する選挙である地方選挙に大別される。

    参議院議員通常選挙の選挙制度

    定数

    参議院議員の定数は242人である。

    公職選挙法
    (議員の定数)
    第四条
    参議院議員の定数は二百四十二人とし、そのうち、九十六人を比例代表選出議員、百四十六人を選挙区選出議員とする。

    選挙区制

    参議院議員の選挙には、次の2つの選挙区がある。

    1. 選挙区
    2. 比例代表

    別言すると、参議院議員通常選挙は、次の2つの選挙からなるということである。

    1. 選挙区選挙
    2. 比例代表選挙

    そして、定数242人の半数121人のうち、選挙区選挙で73人を、そして比例代表選挙で48人を選出する。

    なお、衆議院議員選挙のように選挙区と比例代表との重複立候補は認められていない。

    選挙期日

    参議院議員通常選挙は、任期満了の日の30日以内に行う。

    公示・選挙期間

    参議院議員通常選挙の期日は、少なくとも17日に公示しなければならない。

    つまり、選挙期間は少なくとも17日間ということになる。

    公職選挙法
    (通常選挙)
    第三十二条  参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の三十日以内に行う。
     項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
     通常選挙の期日は、少なくとも十七日に公示しなければならない。

    その他
    選挙公報

    参議院議員通常選挙では、都道府県の選挙管理委員会は、選挙が行われる場合、次の内容の選挙公報を選挙区ごとに1回発行しなければならない。

    1. 選挙区選出議員…候補者の名・経歴・政見・写真等
    2. 比例代表選出議員…参議院名簿届出政党等の名称と略称・政見・参議院名簿登載者の名と経歴と写真

    公職選挙法
    選挙公報の発行)
    第百六十七条  衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。この場合において、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙については、公職の候補者の写真を掲載しなければならない。
     都道府県の選挙管理委員会は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載した選挙公報を、参議院(比例代表選出)議員の選挙においては参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の名、経歴及び写真等を掲載した選挙公報を、選挙選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。
     選挙公報は、選挙区ごとに(選挙区がないとき選挙の行われる区域を通じて)、発行しなければならない。



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