公告―公告方法―電子公告―手続き
電子公告の手続きの具体的手順・方法・仕方
会社は電子公告による公告を行うことができるが、そのためには、所定の手続きを踏む必要がある。
その手続きの流れは以下のとおりである。
1.定款の作成・定款の変更
会社が電子公告による公告を行うための前提として、まず定款にその旨を定めておく必要がある。
定款には、会社の公告を電子公告により行う旨を記載すれば足り、ホームページのURLまで記載する必要はない。
その具体的な文言については次のページなどを参照。
会社設立時の場合
会社を設立する際、いわゆる原始定款(会社設立時に作成する定款のこと)に、会社の公告方法(定款の相対的記載事項または任意的記載事項)として電子公告により行う旨も規定しておく。
そして、創立総会の決議等により、定款の承認を得る。
既存会社の場合
会社の公告方法は定款の記載事項なので、既存会社の場合は、株主総会の特別決議等により定款を変更して、会社の公告方法として電子公告により行う旨を規定する。
2.登記申請
次に、設立時取締役等による調査が終了した日等(原始定款で定める場合)または株主総会の特別決議等(定款変更で定める場合)から、2週間以内に、本店(主たる事務所)所在地の管轄登記所において、設立登記または変更登記の申請をしなければならない。
この場合は、定款に記載した公告方法のほか、ホームページのURLについても登記を要する。
3.電子公告調査機関への調査の委託
会社法は、決算公告を除き、公告期間中は、電子公告が適法に行われたかどうかについて、電子公告調査機関の調査を受けなければならないと規定している(会社法941条)。
そのため、電子公告を開始するに先立って、電子公告調査機関へ調査を委託する。
4.電子公告による公告
電子公告による公告の開始
公告内容を、登記したURLのホームページに掲載して、電子公告による公告を開始する。
電子公告による公告の終了
所定の公告期間が満了したら、ホームページへの掲載をやめて、電子公告による公告を終了する。
なお、電子公告調査も終了する。
5.電子公告調査の結果の通知
電子公告による公告が行われたことの客観的証拠書類として、電子公告調査機関が作成した電子公告調査結果通知書が文書またはPDFファイルのかたちで送られてくる。
公告をしたことを証する書面
この調査結果通知書が、登記申請の添付書類として必要な「公告をしたことを証する書面」となる。
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