[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)


公告方法とは

公告方法の定義・意味・意義

一般に公告(こうこく)とは、官公署、または法令の規定に基づき私人(会社等の法人を含む)が、ある事項を広く一般に知らせることをいうが、公告方法(こうこくほうほう)とは、公告をする方法をいう。

定款では、よく公告の方法とも表記されている。

なお、会社法に公告方法の定義があり、「会社(外会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう」と定義づけされている。

会社
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三十三  公告方法 会社(外会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。

公告方法の趣旨・目的・役割・機能

各種情報の公告の方法
会社法関係

会社法等では、決算公告など、各種の情報を公告することを会社に義務づけている。

これらの公告については必ず官報公告によりしなければならないものと規定されているものがある。

しかし、そうでないものについては、定款で定めた会社の公告方法により公告をすることができる。

公告方法の分類・種類

公告は、官報または新聞への掲載、電子公告などの方法により行われる。

  1. 官報に掲載する方法(官報公告
  2. 新聞に掲載する方法(日刊新聞紙)
  3. 電子公告会社等のホームページ)

たとえば、会社法では次のような規定がある。

会社
会社の公告方法)
第九百三十九条  会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
 官報に掲載する方法
 事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 電子公告

公告方法の位置づけ・体系(上位概念)

会社
定款相対的記載事項または任意的記載事項

公告方法は、 会社設立する際には必ず作成しなければならない定款相対的記載事項のひとつである。

定款で公告方法を定めないと官報公告によることになる。

なお、定款会社の公告方法を「官報に掲載する方法」とした場合には、結局、定款に記載しない場合と同じことになるので、その意味では、公告方法は任意的記載事項であるともいえる。

  

公告方法の書き方・文例・例文

官報公告と日刊新聞紙は有料である。

安価といわれている官報公告でも、1回の掲載で数万円から数十万円の費用がかかる。

しかし、会社等のホームページに掲載すれば、無料である。

したがって、会社等の専用のホームページがある(何らかの方法によりホームページを確保することができる)場合は、電子公告による方法を採用したほうが公告のための費用を抑えることができる。

よく定款のサンプルとしてあげられている文言「当会社公告は、官報に掲載する方法により行う。」等を何も考えずにそのまま使用してしまう(あるいは定款公告公告を記載しない)と、官報公告の費用数万円を無駄に支出することになるので、注意を要する。

ただし、会社の公告方法を官報公告または日刊新聞紙としている場合であっても、決算公告のみを電子公告により行うことは可能である。また、現実には、ほとんどの中小企業は決算公告を行っていないともいわれている。法律上は、決算公告を怠ると100万円以下科料が科せられることになっているが、実際に科料が科せられたことはないといわれる。

 

見本・サンプル・雛形
電子公告場合

(公告の方法)
第○条 当会社公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

 

なお、この規定スタイルによる定款のサンプルは次のサイトのページからダウンロードできます。

合同会社―定款の見本・モデル・サンプル・雛形テンプレート02(電子定款用)(Word ワード) - [テンプレート]ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード



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