定款―記載事項―任意的記載事項
任意的記載事項とは
任意的記載事項の位置づけ・体系
会社の根本規則である定款は、会社を設立する際には必ず作成しなければなりません。
そして、この定款に何を記載するのか(定款の記載事項)については、次の3つの種類に分類されています。
このページでは、このうち任意的記載事項についてまとめています。
任意的記載事項の定義・意味・意義
任意的記載事項とは、定款に記載するかどうかがまったく任意である事項をいいます。
ただし、任意的記載事項とはされていても、たとえば、事業年度のように、ほとんど定款に記載される事項もあります。
任意的記載事項の趣旨・目的・機能
任意的記載事項は定款に記載しなくても、行為の効力には影響がありません。
しかし、記載すれば、これを変更するには定款変更が必要となります。
そのため、株主総会の特別決議が必要になりますし、変更登記による登録免許税もかかります。
したがって、任意的記載事項には、変更を困難にする効果があるといえます。
任意的記載事項の具体例
- 事業年度
- 公告の方法※
- 取締役及び監査役の員数
- 役員報酬
- 定時株主総会の開催時期
※「公告の方法」は、基本的には、相対的記載事項ですが、会社の公告方法を「官報に掲載する方法」にした場合は、任意的記載事項であるともいえます。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 22 ページ]
- 定款
- 定款―記載事項―絶対的記載事項
- 定款―記載事項―絶対的記載事項―目的
- 定款―記載事項―絶対的記載事項―商号
- 定款―記載事項―絶対的記載事項―商号―規制
- 定款―記載事項―絶対的記載事項―本店の所在地
- 定款―記載事項―絶対的記載事項―本店の所在地―ポイント(決め方・決定方法)
- 定款―記載事項―絶対的記載事項―設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 定款―記載事項―絶対的記載事項―発行可能株式総数
- 定款―記載事項―相対的記載事項
- 定款―記載事項―相対的記載事項―取締役・監査役の任期
- 定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)
- 定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)―官報に掲載する方法―官報公告
- 定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)―官報に掲載する方法―官報公告―官報
- 定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)―官報に掲載する方法―電子公告
- 定款―記載事項―任意的記載事項
- 定款―記載事項―任意的記載事項―事業年度
- 定款―記載事項―任意的記載事項―定時株主総会の開催時期
- 定款―電子定款
- 定款―電子定款―作成方法
- 合同会社の定款
- 合同会社の定款―相対的記載事項―業務執行社員
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ