定款―記載事項―相対的記載事項
相対的記載事項とは
相対的記載事項の位置づけ・体系
会社の根本規則である定款は、会社を設立する際には必ず作成しなければなりません。
そして、この定款に何を記載するのか(定款の記載事項)については、次の3つの種類に分類されています。
このページでは、このうち相対的記載事項についてまとめています。
相対的記載事項の定義・意味・意義
相対的記載事項とは、記載しなくても定款自体の効力には関係ありませんが(絶対的記載事項のように定款自体が絶対的に無効になるわけではなく)、記載しなければその事項については(=相対的に)無効となるような事項をいいます。
相対的記載事項は絶対的記載事項と同じく法定(会社法)されています。
会社法
第二十九条 第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
ただし、法定されてはいませんが、解釈上相対的記載事項であると解されている記載事項もあります。
相対的記載事項の具体例
相対的記載事項については、会社法でさまざまなものが規定されています。
たとえば、次のようなものがあります。
- 現物出資、財産引受けなどの変態設立事項
- 取締役・監査役の任期
- 公告の方法
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