[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


設立の登記


(" 設立の登記 "から複製)

設立の登記とは

設立の登記の定義・意味・意義

設立の登記(せつりつのとうき)とは、法人の成立のために、事務所の所在地において、一定期間(=登記期間)内に、法人目的・名称・事務所の所在場所等といった事項(=登記事項。「登記すべき事項」)を登記することをいう。

設立の登記の表記

設立登記

法律(会社法・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律・商業登記法)上は、設立の登記と表記されているが、設立登記と表記されることも多い。

設立の登記の趣旨・目的・役割・機能

法人格取得

設立の登記は、所定の登記事項等を法務局に提出して、法人を新たに作り出す手続きである。

設立の登記をする=所定の事項(登記事項)を公的に登録(公示)することで、法人格を取得でき、以後自然人と同様に権利義務の主体として事業を行うことができるようになる。

設立の登記の法律上の取り扱い

一般社団法人一般財団法人会社場合
成立要件

設立の登記一般社団法人一般財団法人会社成立要件とされている。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第二十二条  一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
第百六十三条  一般財団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

会社
株式会社の成立)
第四十九条  株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

設立の登記の位置づけ・体系(上位概念)

会社場合
商業登記

設立の登記会社にあっては商業登記の一種である。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 15 ページ]

  1. 設立の登記
  2. 設立の登記―前提―印鑑提出
  3. 設立の登記(合同会社)
  4. 設立の登記(合同会社)―登記事項
  5. 設立の登記(合同会社)―登記事項―業務執行社員
  6. 設立の登記(合同会社)―登記事項―職務執行者
  7. 設立の登記(合同会社)―申請
  8. 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―定款
  9. 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
  10. 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―代表社員の就任承諾書
  11. 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―払込みがあったことを証する書面
  12. 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面(資本金の額の計上に関する書面)(資本金の額の計上に関する証明書)
  13. 新設分割による設立の登記
  14. 新設分割による設立の登記―登記事項(合同会社)
  15. 新設分割による設立の登記―申請(合同会社)

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー