新設分割による設立の登記―登記事項(合同会社)
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合同会社における新設分割による設立の登記の登記事項
新設分割による設立の登記の登記事項(合同会社)は、一般の設立の登記と同一の事項=会社法で規定されている設立の登記の登記事項(合同会社)のほか、商業登記法で特に規定されているものがある。
1.会社法で規定されている登記事項
次のページを参照。
2.商業登記法で規定されている登記事項
商業登記法で、1.に加えて、次の3つも登記しなければならないとされている。
これは、具体的には「◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番◯号合同会社◯◯◯◯(※元の会社の商号と本店)から分割により設立」などと記載すればよい。
商業登記法
(会社分割の登記)
第八十四条 吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下「吸収分割承継会社」という。)がする吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割をする会社(以下「吸収分割会社」という。)又は新設分割をする会社(以下「新設分割会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。
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