設立の登記―前提―印鑑提出
(" 商業登記申請―前提―印鑑の提出 "から複製)
印鑑の提出とは
印鑑の提出の定義・意味・意義
商業登記の申請をするにあたっては、その前提として、申請人は、あらかじめその印鑑を登記所に提出しておかなければなりません。
ここで「印鑑を提出する」というのは、印鑑を登録する、という意味です。
これを印鑑の提出といいます。
この登記所に提出した印鑑が、会社の実印(代表者印)となるわけです。
なお、その具体的な手続きは、印鑑届または印鑑の届出などと呼ばれています。
印鑑の提出制度の趣旨・目的・機能・役割
印鑑登録
印鑑の提出は、個人の実印を、住所地の(住民票がある)市区町村役場に印鑑登録することに相当します。
印鑑の提出制度の趣旨は、申請人の同一性を確認して、真実の登記がなされることを確保する点にあります。
印鑑の提出制度の根拠法令・法的根拠・条文など
商業登記法
(印鑑の提出)
第二十条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
印鑑の提出時期
印鑑の提出時期は、「あらかじめ」、つまり、登記の申請をする前とされています。
しかし、実務上は、会社設立の登記、代表取締役の変更の登記等の申請をするときに、一緒に行なっています。
印鑑の提出義務者
印鑑の提出をしなければならない人は、「登記の申請書に押印すべき者」です。
具体的には、個人商人(個人事業主・自営業者)であれば、その人、会社であれば、代表取締役などの会社の代表者です。
印鑑の提出の手続き・手順・方法・仕方
印鑑の提出は、管轄登記所に、印鑑届書を窓口に提出するか、郵送して行います。
オンライン申請(商業登記)で印鑑の提出を行うことはできません。
具体的な手続きの方法・仕方については、次のページを参照してください。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 15 ページ]
- 設立の登記
- 設立の登記―前提―印鑑提出
- 設立の登記(合同会社)
- 設立の登記(合同会社)―登記事項
- 設立の登記(合同会社)―登記事項―業務執行社員
- 設立の登記(合同会社)―登記事項―職務執行者
- 設立の登記(合同会社)―申請
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―定款
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―代表社員の就任承諾書
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―払込みがあったことを証する書面
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面(資本金の額の計上に関する書面)(資本金の額の計上に関する証明書)
- 新設分割による設立の登記
- 新設分割による設立の登記―登記事項(合同会社)
- 新設分割による設立の登記―申請(合同会社)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ