新設分割による設立の登記
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新設分割による設立の登記とは
新設分割による設立の登記の定義・意味・意義
新設分割による設立の登記(しんせつぶんかつによるせつりつのとうき)とは、株式会社または合同会社が新設分割をする場合に、会社法の規定により新設分割により設立する会社(新会社)について行わなければならないものとされている設立の登記をいう。
新設分割による設立の登記の根拠法令・法的根拠・条文など
会社法
(新設分割の登記)
第九百二十四条 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、…、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
2 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、…、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
新設分割による設立の登記の位置づけ・体系(上位概念)
新設分割の登記
新設分割による設立の登記は、新設分割をする場合に必要となる登記=新設分割の登記のひとつである。
なお、新設分割の登記には、次の2つがあり、両登記はいわゆる同時経由申請とされている。
- 新設分割による変更の登記…新設分割をする会社に関する登記
- 新設分割による設立の登記…新設分割による設立する新会社に関する登記
新設分割による設立の登記の要件・条件・必要な手続き
合同会社の場合
次のページを参照。
新設分割による設立の登記の法律上の取り扱い
新会社の成立・新設分割の効力発生
新会社は、新設分割による設立の登記をすることによって成立する。
会社法
(持分会社の成立)
第五百七十九条 持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)
第七百六十六条 新設分割設立持分会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。
新設分割による設立の登記申請
新設分割による設立の登記は、当事者申請主義(商業登記)により、当事者の申請=新設分割による設立の登記申請によって行う。
合同会社の場合
申請手続きの詳細については、次のページを参照。
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- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―代表社員の就任承諾書
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―払込みがあったことを証する書面
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面(資本金の額の計上に関する書面)(資本金の額の計上に関する証明書)
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- 新設分割による設立の登記―登記事項(合同会社)
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