設立の登記(合同会社)―申請
(" 設立の登記(合同会社)―申請 "から複製)
設立の登記申請(合同会社)の手続きの具体的手順・方法・仕方
そして、登記申請をした翌日から、遅くとも2週間ほどで会社の登記簿謄本を取得することができます。
また、会社の設立登記の際には同時に印鑑の提出という手続きも行います。
印鑑の提出は、法律上、正確には、会社の設立登記の申請の前に行うものとされていますが、実務上、両者は同時に行われています。
さらに、同時に印鑑カードの交付申請手続きもすませておくとよいでしょう。
後日、会社の印鑑証明書を発行してもらう際には、印鑑カードの提出が必要となります。
申請先
申請先は、登記を申請する会社の本店、支店などの所在地の法務局、地方法務局、または、これらの支局、出張所となります。
申請人
申請人は、印鑑の届出を行った(印鑑の提出をした)代表社員です。
申請方法
合同会社の設立登記申請は、登記申請書を作成して、所定の添付書類を添付したうえ、申請人またはその代理人(司法書士)が上記申請先に提出して行います。
オンライン申請もできます。
申請に必要な書類・用紙
登記申請書
様式や記載例は法務省のホームページからもダウンロードできます(PDF・一太郎・ワード)ので、これを参考にしてワードやエクセルなどで作成することができます。
エクセルで作成した登記申請書の様式・書式は次のページからダウンロードできます。
合同会社―設立登記申請書の様式・書式01(Excel エクセル) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
添付書類
合同会社の設立には、一般的に次のような添付書類が必要となります。
- 定款
- 代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
- 代表社員の就任承諾書
- 払込みがあったことを証する書面
- 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面(資本金の額の計上に関する証明書)
- 委任状(司法書士に依頼した場合)
ただし、会社の設立状況によって必要な添付書類は変わってきます。
たとえば、一人だけで会社を立ち上げ、定款で本店所在場所と資本金を定め、かつ、金銭出資のみで現物出資がない場合には、必要な書類は次の2つ(ないしは3つ)だけとなります。
- 定款
- 払込みがあったことを証する書面
- 委任状(司法書士に依頼した場合)
資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
「資本金の額の計上に関する代表社員の証明書」は、金銭出資のみで現物出資がない場合は不要です。
登録免許税
会社の設立登記申請には、登録免許税(商業登記)として、6万円の収入印紙代が必要です。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 15 ページ]
- 設立の登記
- 設立の登記―前提―印鑑提出
- 設立の登記(合同会社)
- 設立の登記(合同会社)―登記事項
- 設立の登記(合同会社)―登記事項―業務執行社員
- 設立の登記(合同会社)―登記事項―職務執行者
- 設立の登記(合同会社)―申請
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―定款
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―代表社員の就任承諾書
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―払込みがあったことを証する書面
- 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面(資本金の額の計上に関する書面)(資本金の額の計上に関する証明書)
- 新設分割による設立の登記
- 新設分割による設立の登記―登記事項(合同会社)
- 新設分割による設立の登記―申請(合同会社)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ