法人異動届・異動届出書―手続き
法人異動届の手続きの具体的手順・方法・仕方
法人異動届は、法人異動届(書)を作成して、所轄の都道府県税事務所に持参または郵送して行う。
なお、2011年時点では、税務署に対して行う「異動事項に関する届出」(趣旨は法人異動届と同様)のように、電子申請することはできない。
届出・提出の期間・期限・時期
届出期間は、都道府県により異なる。
早いところでは、異動の事実が生じた日から7日以内とされているところもある。
ただし、登記事項に変更がある場合、登記が完了し、添付書類として必要な登記事項証明書(履歴事項全部証明書)が取得できるようになるまで、日数がかかり、1週間では間に合わない場合もある。
実際の運用としては、届出期間を多少遅れても、何も言われないかと思われる。
また、届出期間を過ぎた場合の罰則もないようである(罰則のある都道府県もあるかもしれないが)。
必要書類
法人異動届
また、都道府県のホームページからダウンロードすることもできる。
前述したように、届出書の名称等は都道府県により異なる。
なお、都道府県税事務所には、会社設立後に、法人異動届と同じ趣旨で、法人設立届出を提出している。
したがって、これをエクセルで作成していれば、法人異動届もエクセルファイル形式でダウンロードし、コピペで簡単に作成することができる。
また、都道府県によっては、税務署、県税事務所、市町村で共通の様式(複写式)を使用しているところもある。
個人的には、税務署、県税事務所、市町村の3者に対する届出は、主体は異なるものの、いずれも同じ税務上の必要性から要求されるものなので、共通の様式を使用したほうが納税者としてはわかりやすく便利であるように思われる。
もっとも、電子申請ができ、しかも、e-Tax(国税電子申告・納税システム)とeLTAX(地方税ポータルシステム)で個別に行うのではなく、たとえば、e-Gov(イーガブ)の電子申請システムなどで一本化されれば理想と思われる。
添付書類・提示書類など
添付書類は都道府県により異なる。
たとえば、次のような添付書類が必要とされている。
- 登記事項変更の場合…登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
- 登記を要しない事項の変更の場合(たとえば、事業年度の変更など)…変更の事実を証明できる書類(定款、総会議事録等)
- 合併や分割の場合…合併(分割)契約書と登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
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