内政―都市計画
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都市計画法
都市計画法とは、1968年(昭和43年)に制定された、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることなどを目的とした法律をいう。都市計画法―都市計画区域
都市計画区域とは、都道府県が指定する一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域をいう。法律にもとづく都市計画の対象となる都市の範囲である。市街化区域と市街化調整区域に区分されることがある。都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区
地域地区とは、都市計画法による都市計画区域のうち、都道府県が定める、用途地域などの地域、地区、街区をいう。都市のゾーニングのために定められ、公用制限のひとつに位置づけられる。都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―用途地域
用途地域とは、都市計画法による都市計画区域のうち、都道府県が定める、第一種低層住居専用地域など12種類の地域地区の総称をいう。住居系、商業系、工業系の3つに大別される。用途地域は建物の用途と規模を制限して、都市のゾーニングを行うための制度である。都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―用途地域―第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域とは、都市計画法による都市計画区域のうち、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める用途地域をいう。全12種類の用途地域のなかでもっとも規制が厳しいが、隣に高層マンション等が建築されて日照がさえぎられたり、商業施設が建築されることがないので良好な住環境が得られる。都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―用途地域―商業地域
商業地域とは、都市計画法による都市計画区域のうち、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める用途地域をいう。商業地域はいわゆる繁華街のイメージである。都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―防火対策
都市計画法は、市街地における火災の危険を防除するために防火地域と準防火地域の2つの地域地区を定めている。また、建築基準法は、屋根に不燃材料を使わなければならないとする法22条区域(屋根不燃化区域)を定めている。都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―防火対策―防火地域
防火地域とは、都市計画法において、地域地区のひとつとして市街地における火災の危険を防除するため定める地域をいう。防火地域内の建築物については、建築基準法で防火上の厳しい規制がなされている。都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―防火対策―準防火地域
準防火地域とは、都市計画法において、地域地区のひとつとして市街地における火災の危険を防除するため定める地域をいう。準防火地域内の建築物については、建築基準法で防火地域に次ぎ防火上の厳しい規制がなされている。都市計画法―都市計画区域―分類②―区域区分―市街化区域
市街化区域とは、都市計画法による都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域と約10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいう。計画的な市街(住宅・商業施設が密集した地域)化が企図された区域である。都市計画法―都市計画区域―分類②―区域区分―市街化調整区域
市街化調整区域とは、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域をいう。つまり、役所(都道府県)が市街化はしたくないと考えている地域である。建築基準法
建築基準法とは、1950年(昭和25年)に制定された、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低基準を定めた法律をいう。建築基準法―建築物(建造物・建物)
建築物とは、建築された物体をいうが、建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根と柱または壁を有するもの、これに附属する門・塀などをいうと定義されている。原始時代には建築物の種類は住宅だけであったが、生活が複雑になるにつれ、住宅からいろいろな機能が外に分化・集約化されるようになる。建築基準法―建築物―建築設備
(複製)建築設備とは、人が生活を営むうえで必要になるさまざまな機能を果たすために、住宅などの建築物に一体化されて(作り付けられて・設備化されて)機能する機器・装置をいう。建築基準法―防火対策―防火材料
防火材料とは、燃えにくい建材のことで、建築基準法と建築基準法施行令(政令)が定める①不燃材料②準不燃材料③難燃材料の3つの総称をいう。建築基準法―防火対策―防火材料―不燃材料
不燃材料とは、防火材料のうちもっとも不燃性能(燃えにくさ)が高いものをいう。建築基準法が定義している。建築基準法―防火対策―防火材料―準不燃材料
準不燃材料とは、防火材料のうち不燃材料に次ぎ不燃性能(燃えにくさ)が高いものをいう。建築基準法施行令(政令)が定義している。建築基準法―防火対策―防火材料―難燃材料
難燃材料とは、防火材料のうち不燃性能(燃えにくさ)がもっとも低いものをいう。建築基準法施行令(政令)が定義している。建築基準法―防火対策―建築物―耐火建築物
耐火建築物とは、建築基準法上の所定の基準に適合する建築物をいう(建築基準法第2条第1項第9号の2)。木造であっても、建築基準法上の基準に適合するものであれば、耐火建築物となる。建築基準法―防火対策―法22条区域(屋根不燃化区域)
法22条区域とは、建築基準法第22条が定める指定区域をいい、同区域内にある建築物の屋根と外壁は不燃材料を使用しなければならない。屋根不燃化区域ともいい、市街地の不燃化を目的とする。建築基準法―建築協定
建築協定とは、建築基準法にもとづき、住民が建築基準法より厳しい規則を定めることができる制度をいう。
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