都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区
地域地区とは
地域地区の定義・意味など
地域地区(ちいきちく)とは、都市計画法による都市計画区域のうち、都道府県が定める、次に掲げる地域、地区、街区をいう。
- 用途地域
- 特別用途地区
- 特定用途制限地域
- 特例容積率適用地区
- 高層住居誘導地区
- 高度地区又は高度利用地区
- 特定街区
- 都市再生特別地区
- 特定用途誘導地区
- 防火地域又は準防火地域
- 特定防災街区整備地区
- 景観地区
- 風致地区
- 駐車場整備地区
- 臨港地区
- 歴史的風土特別保存地区
- 第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区
- 緑地保全地域
- 特別緑地保全地区又は緑化地域
- 流通業務地区
- 生産緑地地区
- 伝統的建造物群保存地区
- 航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区
都市計画法
(定義)
第四条 …
3 この法律において「地域地区」とは、第八条第一項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。
地域地区の目的・役割・意義・機能・作用など
ゾーニング
地域地区は、都市のゾーニング(都市の土地利用の純化)のために定められる。
地域地区の位置づけ・体系(上位概念等)
公用制限
地域地区の制度は公用制限のひとつである。
なお、公用制限には、一定の行政上の計画にもとづく地域規制(ゾーニング)を実施する手段として行われる防災地域制、地域地区制、保全地区制と、公共事業のために特定の財産権に対して行われる負担制限、公用使用、公物制限がある。
参考:平凡社 『世界大百科事典』
- 公用制限
- 地域規制(ゾーニング)を実施する手段として行われるもの
- 防災地域制
- 地域地区制
- 保全地区制
- 公共事業のために財産権に対して行われるもの
- 負担制限
- 公用使用
- 公物制限
- 地域規制(ゾーニング)を実施する手段として行われるもの
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