建築基準法―防火対策―建築物―耐火建築物
耐火建築物とは
耐火建築物の定義・意味など
耐火建築物(たいかけんちくぶつ)とは、建築基準法上の次の基準に適合する建築物をいう(建築基準法第2条第1項第9号の2)。
「耐火構造」「技術的基準」等については、政令(建築基準法施行令)により、耐火性能(非損傷性・遮熱性・遮延性)等が具体的に規定されている(同施行令第107条・108条の3)。
耐火建築物の範囲・具体例
木造
木造であっても、建築基準法上の基準に適合するものであれば、耐火建築物となる。
なお、不動産取得税・登録免許税・住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度・住宅ローン控除の特例の対象となる中古住宅に関する税法上の耐火建築物は、不動産登記における建物の主たる部分の構成材料のみで判断され、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造に限定されている。
用語解説|平成27年度税金の手引き|三井不動産リアルティ株式会社 https://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/19.html
つまり、どんなに優れた耐火性能を有する木造や軽量鉄骨造が開発されたとしても、税法上は耐火建築物にならない。
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