[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


建築基準法―防火対策―建築物―耐火建築物


耐火建築物とは

耐火建築物の定義・意味など

耐火建築物(たいかけんちくぶつ)とは、建築基準法上の次の基準に適合する建築物をいう(建築基準法第2条第1項第9号の2)。

  1. その主要構造部が次のいずれかに該当すること
    1. 耐火構造であること
    2. 次に掲げる性能(外以外の主要構造部にあつては、1.に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること
      1. 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること
      2. 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること
  2. その外開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備を有すること

「耐火構造」「技術的基準」等については、政令建築基準法施行令)により、耐火性能(非損傷性・遮熱性・遮延性)等が具体的に規定されている(同施行令第107条・108条の3)。

耐火建築物の範囲・具体例

木造

木造であっても、建築基準法上の基準に適合するものであれば、耐火建築物となる。

なお、不動産取得税登録免許税住宅取得等資金にかかる相続精算課税制度・住宅ローン控除の特例の対象となる中古住宅に関する税法上の耐火建築物は、不動産登記における建物の主たる部分の構成材料のみで判断され、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造に限定されている。

用語解説|平成27年度税金の手引き|三井不動産リアルティ株式会社 https://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/19.html

つまり、どんなに優れた耐火性能を有する木造や軽量鉄骨造が開発されたとしても、税法上は耐火建築物にならない。



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