都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―防火対策―防火地域
防火地域とは
防火地域の定義・意味など
防火地域(ぼうかちいき)とは、都市計画法において、地域地区のひとつとして市街地における火災の危険を防除するため定める地域をいう。
都市計画法
第九条 …
20 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。
…
防火地域の規制
防火地域内の建築物については、建築基準法で防火上の厳しい規制がなされている。
100㎡超 | 耐火建築物 | |
100㎡以下 | 3階以上 | |
2階以下 | 耐火建築物または準耐火建築物 |
建築基準法
(防火地域内の建築物)
第六十一条 防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
…
防火地域の位置づけ・体系(上位概念)
都市の防火対策
都市の防火対策として、都市計画法は、市街地における火災の危険を防除するために防火地域と準防火地域の2つの地域地区を定めている。
また、建築基準法は、屋根と外壁に不燃材料を使わなければならないとする法22条区域(屋根不燃化区域)を定めている。
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