都市計画法―都市計画区域―分類②―区域区分―市街化区域
市街化区域とは 【urbanized area[zone]】
市街化区域の定義・意味など
市街化区域(しがいかくいき)とは、都市計画法による都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域と約10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいう。
都市計画法
(区域区分)
第七条 …
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
市街化区域の位置づけ・体系(上位概念等)
都市計画区域
都市計画法上、都市計画区域については、都道府県は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため
に、市街化区域と市街化調整区域の区分を定めること(これを「線引き」という)ができるとされている。
- 市街化区域
- 市街化調整区域
市街化区域の目的・役割・意義・機能・作用など
計画的な市街化
市街化区域は計画的な市街(住宅・商業施設が密集した地域)化が企図された地域である。
なお、住宅を建築できるのはおもに市街化区域となる。
用途地域による用途制限
市街化区域では少なくとも用途地域(全12種類)を定めて、それぞれ建築可能な建物を制限し、土地利用の方法を規制する。
都市計画法
第十三条 …
七 地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
建物の面積の制限や高さの制限
開発許可制度
市街化区域においては、一定の開発行為について、都道府県知事の許可に係らしめて、必要な都市施設の水準の確保を図っている。
平凡社 『世界大百科事典』
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