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建築基準法―防火対策―防火材料―不燃材料


不燃材料とは

不燃材料の定義・意味など

不燃材料(ふねんざいりょう)とは、防火材料のうちもっとも不燃性能(燃えにくさ)が高いものをいう。

不燃材料の法的根拠・法律など

建築基準法

不燃材料については建築基準法が定義している。

建築基準法
(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
…
九  不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

不燃材料の目的・役割・意義など

耐火性

建物の耐火性を高めるためには不燃材料を中心とした防火材料を使用することが有効である。

飯島 信樹等共著 『快適な生活をつくる間取りの決め方』 西東社、2010年、198項。

不燃材料の具体例

建設省告示第1400号(平成12年5月30日)では、具体的に次のものが不燃材料とされている。

  1. コンクリート
  2. れんが
  3. 瓦
  4. 陶磁器質タイル
  5. 繊維強化セメント板
  6. 厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
  7. 厚さが5ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
  8. 鉄鋼
  9. アルミニウム
  10. 金属板
  11. ガラス
  12. モルタル
  13. しっくい
  14. 石
  15. 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
  16. ロックウール
  17. グラスウール板

不燃材料の位置づけ・体系(上位概念)

防火材料

建築基準法と建築基準法施行令(政令)では、不燃性能(燃えにくさ)の高い順に次の3種類の防火材料を定義している。

  1. 不燃材料
  2. 準不燃材料
  3. 難燃材料

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