[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


建築基準法―防火対策―防火材料―難燃材料


難燃材料とは

難燃材料の定義・意味など

難燃材料(なんねんざいりょう)とは、防火材料のうち不燃性能(燃えにくさ)がもっとも低いものをいう。

難燃材料の法的根拠・法律など

建築基準法施行令

難燃材料については建築基準法施行令(政令)が定義している。

建築基準法施行令
(用語の定義)
第一条  この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始五分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、土交通大臣が定めたもの又は土交通大臣の認定を受けたものをいう。

難燃材料の具体例

建設省告示第1402号(平成12年5月30日)では、具体的に次のものが難燃材料とされている。

  1. 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始5分間建築基準法施行令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
  2. 難燃合板で厚さが5.5ミリメートル以上のもの
  3. 厚さが7ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5ミリメートル以下のものに限る。)

難燃材料の位置づけ・体系(上位概念)

防火材料

建築基準法建築基準法施行令(政令)では、不燃性能(燃えにくさ)の高い順に次の3種類の防火材料を定義している。

  1. 不燃材料
  2. 準不燃材料
  3. 難燃材料



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