建築基準法―建築物―建築設備
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建築設備とは 【building equipment】
建築設備の定義・意味など
建築設備(けんちくせつび)とは、人が生活を営むうえで必要になるさまざまな機能を果たすために、住宅などの建築物に一体化されて(作り付けられて・設備化されて)機能する機器・装置をいう。
参考:平凡社 『世界大百科事典』
建築基準法では、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう
と定義されている(建築基準法第2条第3号)。
建築設備の目的・役割・意義・機能・作用など
生活に必要な機能の作り付け化(設備化)
建築物の本来の機能は外敵を防ぎ、雨露をしのぐことであったと思われるが、人が生活を営むうえでの必要から各種の物質・エネルギー、道具、情報を建物内に持ち込んで使用するようになった。
つまり、生活の便宜のために持ち込まれた物質・エネルギー、道具、情報の供給の機能が建物の一部として作り付け化=設備化されたものが建築設備である。
参考:平凡社 『世界大百科事典』
建築設備の具体例
建築設備の具体例としては、建築基準法では、「電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、…」などがあげられている。
また、会計上では、電気設備(照明設備を含む)、給排水設備、衛生設備、ガス設備、冷房設備、暖房設備、通風設備、ボイラー設備、昇降機設備(エレベーター・エスカレーター)、消火設備、排煙設備、災害報知設備、格納式避難設備、エヤーカーテン、ドアー自動開閉設備などがあげられている。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
しかし、建築物に対する機能上の要求はますます多様化し、新しい種類の建築設備が次々と出現している。
参考:平凡社 『世界大百科事典』
給排水衛生設備(給排水設備(給水設備・排水設備)・衛生設備)
川または井戸で水をくみ住居まで持ち帰って水がめにためておくという場合には、それは建築とは関係のない生活行為であるが、水道施設が発達し、配管を家屋内に敷設して好みの場所で任意に水が使用できるようにする段階になると、建築物を作る当初からそのための計画を行い、配管・蛇口・流しなどの機器類を建築物の一部として組み込んでおくことが必要になってくる。
浄化水槽
ボイラー設備
ガス設備
都市ガス等によって建物内での火気使用が設備化された。
電気設備
照明設備
電灯(電気エネルギーによって光を出す灯火)の普及によって照明も設備化された。
通信設備
空気調和設備(空調設備・冷暖房設備)
建築設備の比重を飛躍的に高めたのは1960年代に始まった空気調和設備の普及であった。
換気設備(通風設備)
搬送設備
エレベーターなどによって建物内での交通と物流も設備化された。
防災設備(消火設備)
火災報知器・スプリンクラー・非常用電源設備など。
住宅の場合
建築設備は住宅では狭小な面積に多様な機能性を凝集したかたちで組み込む方向に発達し、次のような独特の形態を示すに至っている。
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