都市計画法―都市計画区域―分類②―区域区分―市街化調整区域
市街化調整区域とは
市街化調整区域の定義・意味など
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域をいう。
都市計画法
(区域区分)
第七条 …
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
市街化調整区域の位置づけ・体系(上位概念等)
都市計画区域
都市計画法上、都市計画区域については、都道府県は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため
に、市街化区域と市街化調整区域の区分を定めること(これを「線引き」という)ができるとされている。
- 市街化区域
- 市街化調整区域
市街化調整区域の目的・役割・意義・機能・作用など
市街化調整区域は、役所(都道府県)が市街化はしたくないと考えている地域である。
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