[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―用途地域


用途地域とは

用途地域の定義・意味など

用途地域(ようとちいき)とは、都市計画法による都市計画区域のうち、都道府県が定める、次の12種類の地域地区の総称をいう。

  1. 第一種低層住居専用地域
  2. 第二種低層住居専用地域
  3. 第一種中高層住居専用地域
  4. 第二種中高層住居専用地域
  5. 第一種住居地域
  6. 第二種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 近隣商業地域
  9. 商業地域
  10. 準工業地域
  11. 工業地域
  12. 工業専用地域

都市計画法
地域地区
第八条  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)

用途地域の分類・種類

用途地域は全部で12種類あるが、次の3つに大別される。

  1. 住居系…住居の環境を保護するため定める地域
    1. 第一種低層住居専用地域
    2. 第二種低層住居専用地域
    3. 第一種中高層住居専用地域
    4. 第二種中高層住居専用地域
    5. 第一種住居地域
    6. 第二種住居地域
    7. 準住居地
  2. 商業系…商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
    1. 近隣商業地域
    2. 商業地域
  3. 工業系…工業の利便を増進するため定める地域
    1. 準工業地域
    2. 工業地域
    3. 工業専用地域

なお、上記の上に位置する地域ほど住環境としては恵まれていることになるが、その反面、建ぺい率容積率や高さ制限などの法規制が厳しくなる。

用途地域の目的・役割・意義・機能・作用など

市街地の土地利用の方法の大枠

用途地域の制度は、市街地の土地利用の方法の大枠を定めるものである。

たとえば、低層住宅しか建築できない地域、中層まで建築できる地域、大きな商業施設や工場が建てられる地域などがある。

また、用途地域ごとに、建物に関する建ぺい率容積率を定めて、面積や高さを制限している。

建ぺい率容積率により建築できる建物の規模が決まる。

つまり、用途地域は建物の用途と規模を制限して、都市のゾーニングを行うための制度といえる。

用途地域の位置づけ・体系(上位概念等)

地域地区

用途地域は都市のゾーニング(都市の土地利用の純化)のために定められる地域地区の制度のひとつである。

市街化区域

市街化区域では少なくとも用途地域を定めて、それぞれ建築可能な建物を制限し、土地利用の方法を規制する。



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  18. 建築基準法―防火対策―防火材料―難燃材料
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  21. 建築基準法―建築協定

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