建築基準法―防火対策―法22条区域(屋根不燃化区域)
法22条区域とは
法22条区域の定義・意味など
法22条区域とは、建築基準法第22条が定める指定区域をいい、同区域内にある建築物の屋根と外壁は不燃材料を使用しなければならない。
建築基準法
(屋根)
第二十二条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
…
(外壁)
第二十三条 前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第二十五条及び第六十二条第二項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
法22条区域の別名・別称・通称など
屋根不燃化区域
法22条区域は屋根不燃化区域ともいう。
法22条区域の目的・役割・意義・機能・作用など
市街地の不燃化
法22条区域は、市街地の不燃化を目的とする。
都市計画法の防火地域・準防火地域とは異なり、全国どこでも指定することができる。
法22条区域の位置づけ・体系(上位概念)
都市の防火対策
都市の防火対策として、都市計画法は、市街地における火災の危険を防除するために防火地域と準防火地域の2つの地域地区を定めている。
また、建築基準法は、屋根と外壁に不燃材料を使わなければならないとする法22条区域(屋根不燃化区域)を定めている。
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