都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―防火対策―準防火地域
準防火地域とは
準防火地域の定義・意味など
準防火地域(じゅんぼうかちいき)とは、都市計画法において、地域地区のひとつとして市街地における火災の危険を防除するため定める地域をいう。
都市計画法
第九条 …
20 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。
…
準防火地域の規制
準防火地域内の建築物については、建築基準法で防火地域に次ぎ防火上の厳しい規制がなされている。
1500㎡超 | 耐火建築物 | |
500㎡超1500㎡以下 | 耐火建築物または準耐火建築物 | |
500㎡以下 | 4階以上 | 耐火建築物 |
3階 | 木造も建築できるが、主要構造部の防火措置など、防火上必要な技術的基準に適合する必要がある | |
2階以下 | 木造も建築できるが、一定の基準がある(3階建てよりは緩やかな基準)。 |
建築基準法
(準防火地域内の建築物)
第六十二条 準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。
2 準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ二メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
準防火地域の位置づけ・体系(上位概念)
都市の防火対策
都市の防火対策として、都市計画法は、市街地における火災の危険を防除するために防火地域と準防火地域の2つの地域地区を定めている。
また、建築基準法は、屋根と外壁に不燃材料を使わなければならないとする法22条区域(屋根不燃化区域)を定めている。
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