都市計画法―都市計画区域―分類①―地域地区―用途地域―第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域とは
第一種低層住居専用地域の定義・意味など
第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは、都市計画法による都市計画区域のうち、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める用途地域をいう。
都市計画法
第九条 第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
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第一種低層住居専用地域の目的・役割・意義・機能・作用など
良好な住環境
第一種低層住居専用地域は全12種類の用途地域のなかでもっとも規制が厳しい。
そのため隣に高層マンション等が建築されて日照がさえぎられたり、商業施設が建築されることがないので良好な住環境が得られる。
戸建ての住環境としてはもっとも良好である。
第一種低層住居専用地域の位置づけ・体系(上位概念等)
用途地域
なお、用途地域は全部で12種類あるが、次の3つに大別される。
- 住居系…住居の環境を保護するため定める地域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地
- 商業系…商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
- 工業系…工業の利便を増進するため定める地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
なお、上記の上に位置する地域ほど住環境としては恵まれていることになるが、その反面、建ぺい率・容積率や高さ制限などの法規制が厳しくなる。
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