印紙税―課税対象―課税文書―具体例―契約書
収入印紙の貼付が必要な契約書とは
印紙税法で定められた所定の課税文書には、収入印紙が必要です。
収入印紙の貼付が必要な課税文書としては、契約書や領収書などがよく知られたところです。
ここでは、契約書関係で、収入印紙が必要かどうかで迷うものを特に取り上げてみます。
なお、収入印紙が必要かどうか等がわからない場合には、税務署に問い合わせましょう。
収入印紙の貼付が必要な契約書の定義・意味・意義
収入印紙の貼付が必要な契約書などの課税文書は、印紙税法の別表第一で掲げられています。
この印紙税法別表で使用される「契約書」という用語については、次のように定義されています。
印紙税法
別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十一条、第十二条関係) 課税物件表の適用に関する通則
…
5 この表の第一号、第二号、第七号及び第十二号から第十五号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約の成立等を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。
つまり、契約の成立を証明する目的で作成された文書であれば、収入印紙を貼る必要があるということです。
したがって、文書の標題が「契約書」となっているのかどうかは関係ありません。
収入印紙の貼付が必要な契約書の範囲・具体例(事例・実例)
売買契約書
詳細については、次のページを参照してください。
契約書の写し(コピー)・謄本・副本など
契約書の正本の単なる控えとするための写し(コピー)・謄本・副本などには、原則として、収入印紙を貼る必要はありません。
詳細については、次のページを参照してください。
覚書
文書のタイトルが契約書となっているかどうかは関係ありません。
したがって、覚書であっても、印紙税が発生する場合はもちろんあります。
念書
契約当事者の一方のみにより作成される念書等であっても、その内容が契約の成立を証すべきものであれば、課税文書として、収入印紙の貼付が必要です。
注文書・注文請書など
契約当事者の一方のみにより作成される注文書等であっても、その内容が契約の成立を証すべきものであれば、課税文書として、収入印紙の貼付が必要です。
詳細については、次のページを参照してください。
仮契約書
仮契約と本契約の2回にわたり契約書が作成される場合には、それぞれの契約書(仮契約書と本契約書)に収入印紙が必要となります。
詳細については、次のページを参照してください。
借入申込書
借入申込書だけでは、単に借入れの申込をしたにすぎず、まだ契約は成立していません(←相手方の承諾がまだない)ので、原則として、収入印紙は不要です。
詳細については、次のページを参照してください。
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