変更登録の手続き
変更登録の手続き・手順・方法・仕方
登録(→自動車検査登録制度)されている自動車やバイクを持っている人が、引越しにより住所変更したり、結婚などで氏名変更した場合には、変更登録の申請が必要となります。
申請の手続きは以下のとおりです。
申請先と申請期間・期限・時期
車やバイクの種類により、下表のとおり、申請先や申請期間が異なってきます。
種別 | 申請先と期間・期限・時期 |
---|---|
自動車 | 引っ越しをした場合、引っ越した日から15日以内に新住所地を管轄する運輸支局 |
軽自動車 | 引っ越しをした場合、引っ越した日から15日以内に新住所地の軽自動車検査協会 |
126cc以上のバイク | 同一運輸支局管内へ移転した場合、新旧住所地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所 他の運輸支局管内へ移転した場合、新住所地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所 |
申請人
本人によるほか、代理人による代理申請もできます。
必要書類等
申請に必要な書類等は、所有者と使用者が同一の場合と異なる場合とで異なっています。
所有者・使用者が同一の場合
- 申請書…所定の様式がありますので、それを有料で購入します。
- 手数料納付書…自動車検査登録印紙を添付します。
- 変更の事実を証する書面…例えば、住所変更の場合は、発行後3ヶ月以内の住民票などです。
- 自動車検査証
- 印鑑…本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でかまいません。
- 自動車保管場所証明書…住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後大体1ヶ月以内のもの。
所有者・使用者が異なる場合
- 申請書…所定の様式がありますので、それを有料で購入します。
- 手数料納付書…自動車検査登録印紙を添付します。
- 変更の事実を証する書面…例えば、住所変更の場合は、発行後3ヶ月以内の住民票などです。
- 自動車検査証
- 所有者の印鑑…所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でかまいません。
- 使用者の印鑑…使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でかまいません。
- 使用者の自動車保管場所証明書…住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後大体1ヶ月以内のもの。
- 使用者の住所を証する書面…個人は住民票または印鑑証明書、法人は発行後3ケ月以内の商業登記簿謄本等。
- 自動車損害賠償責任保険…使用者が変わらないとき(住所変更の場合など)は不要です。
- 所有者の委任状…代理人による申請を行う場合は認印を押印します。本人が直接申請 するときには不要です。
- 使用者の委任状…代理人による申請を行う場合は認印を押印します。使用者が直接申請 するときには不要です。
費用・手数料・料金
変更登録の費用として、登録手数料と申請書代が数百円程度かかります。
その他、自動車登録番号の変更を伴う場合には、ナンバープレート交付手数料がかかります。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 2 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ