登記事項証明書(商業登記)
商業登記における登記事項証明書とは
商業登記における登記事項証明書の分類・種類
- 現在事項証明書
- 履歴事項証明書
- 閉鎖事項証明書
- 代表者事項証明書
- 登記事項要約書
商業登記規則
(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第三十条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
一 現在事項証明書 …
二 履歴事項証明書 …
三 閉鎖事項証明書 …
四 代表者事項証明書 …
(登記事項要約書の記載事項等)
第三十一条 登記事項要約書は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。
全部事項証明書と一部事項証明書
上記の登記事項証明書には、それぞれ全部証明書と一部証明書の区別がある。
登記事項証明書(商業登記)の位置づけ・体系(上位概念)
登記事項証明書
登記事項証明書には、商業登記のそれ以外にも、次のようなものがある。
登記事項証明書(商業登記)の趣旨・目的・機能・役割
登記事項証明書(または登記事項証明書の写し・コピー)はさまざまな手続きで、添付書類などとして提出等することが求められる。
- 会社設立後の税務署や年金事務所などへの各種の届出の添付書類
- 異動届出(都道府県税事務所・市区町村)
- 銀行などで法人口座を開設する場合
登記事項証明書(商業登記)の取り方・取得方法
登記事項証明書(商業登記)の取り方・取得方法については、次のページを参照。
登記事項証明書等の取得方法・取り方の手続き・手順・仕方の概要
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 9 ページ]
- 登記事項証明書(商業登記)
- 登記事項証明書(商業登記)―全部事項証明書と一部事項証明書―全部事項証明書
- 登記事項証明書(商業登記)―全部事項証明書と一部事項証明書―一部事項証明書
- 登記事項証明書(商業登記)―種類―履歴事項証明書―履歴事項全部証明書
- 登記事項証明書(商業登記)―登記事項証明書の取り方・取得方法
- 登記事項証明書(商業登記)―登記事項証明書の取り方・取得方法(1)法務局の窓口経由①窓口で申請書を提出する方法
- 登記事項証明書(商業登記)―登記事項証明書の取り方・取得方法(1)法務局の窓口経由②窓口で登記事項証明書等発行請求機を利用する方法
- 登記事項証明書(商業登記)―登記事項証明書の取り方・取得方法(1)法務局の窓口経由③郵送で申請書を提出する方法
- 登記事項証明書(商業登記)―登記事項証明書の取り方・取得方法(2)オンライン経由
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ