出産した場合②―出産育児一時金(出産一時金)をもらう―申請手続き―直接支払の申請の場合
直接支払の申請手続きの手順・方法・仕方
概要・概略・あらまし
実際に出産育児一時金(出産一時金)の支給を受けるには、申請が必要です。
そして、この申請手続き(出産育児一時金の受け取り方)は、次の2つの方法があります。
2009年10月以降は、医療機関等への直接支払いの申請が原則とされています。
出産した場合②―出産育児一時金(出産一時金)をもらう―申請手続き
直接支払い(の制度)とは、出産育児一時金を産科医療機関への出産費用の支払いに直接あてることができる制度です。
被保険者が直接支払制度を利用する旨の合意文書を出産予定の医療機関と交わすことで、協会けんぽより、出産費用が、支給額を上限として直接医療機関に対して支払われます。
つまり、従来のように被保険者が一旦全額を負担し、あとで申請手続きをする必要はありません。
ただし、出産費用が支給額を下回る場合は、差額を受け取る手続きが別途必要となります。
ここでは、この直接支払の申請手続きについて、まとめてみます。
以下のような流れとなります。
1.入院時に健康保険証を提示する
被保険者など出産育児一時金(出産一時金)の支給の対象となる人は、入院時に「健康保険証」を医療機関等に提示します。
その際、医療機関から出産育児一時金(出産一時金)の直接払いに関する説明があります。
2.直接支払制度を利用する旨の合意文書を取り交わす
直接支払制度の利用を希望する場合には、「出産育児一時金(出産一時金)の申請・受取を当該医療機関等に任せる」旨の合意文書を医療機関と取り交わします。
3.退院後に差額分を清算する
明細金額(実際の出産費用)が支給額未満の場合 → 差額を請求する
明細金額が支給額(平成21年1月時点では38万円)未満の場合は、一時金内払い申請書に明細書と合意文書のそれぞれの写しを添付して、その差額分を、協会けんぽなどの保険者に請求します。
明細金額(実際の出産費用)が支給額を超えた場合 → 差額を支払う
明細金額が支給額(平成21年1月時点では38万円)を超えた場合は、その差額分を直接医療機関等に支払います。
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