[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


出産した場合③―働いている人の場合―出産手当金をもらう―出産手当金とは


出産手当金とは

出産手当金の定義・意味・意義

出産手当金とは、健康保険の被保険者(加入者)が出産のため会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられなくなった場合に、健康保険から支給される現金をいいます。

民健康保険でも出産手当金という制度はありますが、任意給付とされており、実際には実施している市区町村はほとんどありません。

出産手当金の趣旨・目的・機能

出産に関しては、労働基準法が、産の母体を保護するという見地から、産の妊産婦の労働を制限しています。

つまり、出産予定日以前6週間(=42日間)については、妊婦から休業請求があった場合には、事業主は産婦を働かせることはできません。

また、出産日の6週間については、産婦を働かせることはできず、そのの2週間については、産婦が就労を希望し、医師が認めた業務でなければ、やはり事業主は産婦を働かせることはできません。

出産手当金は、この産休業期間中の生活保障(休業手当)をしてくれる制度です。

なお、出産手当金と似たような制度に出産育児一時金というものがありますが、こちらは出産費用を補助する(出産費用の負担を軽減する)制度です。

出産手当金の内容

出産手当金の支給金額
原則

支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額2/3に相当する額です。

また、出産手当金と傷病手当金の支給要件をともに満たす場合であっても、出産手当金の支給が優先され、傷病手当金は支給されません。

例外

すでに傷病手当金の支給を受けている期間がある場合は、その期間について出産手当金は支給されません。

出産手当金の支給期間

出産手当金は、出産日(出産が予定より遅れた場合は、出産予定日)以前42日目(双子以上の妊娠は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間について支給されます。

出産手当金の要件・条件

出産手当金の要件・条件については、次のページを参照してください。

出産手当金の支給を受けるための要件・条件

出産手当金の申請手続き

出産手当金の申請手続きについては、次のページを参照してください。

出産手当金の申請手続きの手順・方法・仕方



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  16. 出産した場合⑤―働いている人の場合―育児休業給付金をもらう―申請手続き―育児休業給付金支給申請書の提出
  17. 出産した場合⑥―働いている人の場合―社会保険料を免除してもらう
  18. 出産した場合⑥―働いている人の場合―社会保険料を免除してもらう―申請手続き
  19. 出産した場合⑥―働いている人の場合―社会保険料を免除してもらう―予定より前に育児休業を終了する場合の手続き

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