出産した場合③―働いている人の場合―出産手当金をもらう―要件・条件
出産手当金の支給を受けるための要件・条件
1.対象者
被保険者のみが対象です。
出産育児一時金とは異なり、被扶養者が出産する場合は対象となりません。
平成19年4月以降
会社をやめて出産した場合
出産育児一時金では、会社をやめて出産した場合でも、退職日の翌日から6ヶ月以内の出産であるなどといった要件を満たすときは、勤めていたとき加入していた健康保険から支給されます。
しかし、出産手当金では、資格喪失後6ヶ月以内の出産への支給は廃止されました。
出産手当金制度の趣旨は産休中の所得保障にあるのですが、「もらってから辞める」という事例が多くあったため、改正されました。
任意継続費保険者
任意継続費保険者への支給は廃止されました。
2.対象となる出産の範囲
対象となる出産の範囲は、出産育児一時金と同様、妊娠4カ月以後(85日以後)の出産です。
また、妊娠4カ月以後(85日以後)の出産であれば、生産、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を問わず支給されます。
3.仕事に就いていないこと
出産手当金が支給されるには、仕事に就いていないことが必要です。
ただし、労務可能かどうかは問いません。
つまり、労務可能であっても、現実に仕事に就いていなければ、出産手当金は支給されます。
傷病手当金の場合は労務不能が条件となっていますが、出産手当金ではこの条件が緩和されています。
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