[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


出産した場合③―働いている人の場合―出産手当金をもらう―要件・条件


出産手当金の支給を受けるための要件・条件

1.対象者

被保険者のみが対象です。

出産育児一時金とは異なり、被扶養者が出産する場合は対象となりません。

平成19年4月以降
会社をやめて出産した場合

出産育児一時金では、会社をやめて出産した場合でも、退職日の翌日から6ヶ月以内の出産であるなどといった要件を満たすときは、勤めていたとき加入していた健康保険から支給されます。

しかし、出産手当金では、資格喪失6ヶ月以内の出産への支給は廃止されました。

出産手当金制度の趣旨は産休中の所得保障にあるのですが、「もらってから辞める」という事例が多くあったため、改正されました。

任意継続費保険者

任意継続費保険者への支給は廃止されました。

2.対象となる出産の範囲

対象となる出産の範囲は、出産育児一時金と同様、妊娠4カ月以後(85日以後)の出産です。

また、妊娠4カ月以後(85日以後)の出産であれば、生産、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を問わず支給されます。

3.仕事に就いていないこと

出産手当金が支給されるには、仕事に就いていないことが必要です。

ただし、労務可能かどうかは問いません。

つまり、労務可能であっても、現実に仕事に就いていなければ、出産手当金は支給されます。

傷病手当金の場合は労務不能が条件となっていますが、出産手当金ではこの条件が緩和されています。



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  16. 出産した場合⑤―働いている人の場合―育児休業給付金をもらう―申請手続き―育児休業給付金支給申請書の提出
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