[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


出産した場合②―出産育児一時金(出産一時金)をもらう―申請手続き―産後の申請の場合


の申請手続きの手順・方法・仕方

概要・概略・全体像

実際に出産育児一時金出産一時金)の支給を受けるには、申請が必要です。

そして、この申請手続き(出産育児一時金の受け取り方)は、次の2つの方法があります。

  1. 直接支払いの申請…いわば事申請で払い
  2. の申請…いわば事申請で

出産した場合②―出産育児一時金(出産一時金)をもらう―申請手続き

このうち、産の申請とは、退院に出産費用をいったん全額自費で支払い、その出産育児一時金の申請を行うことで、一金の支給を受けるという方法です。

ただし、2009年10月以降は、医療機関等への直接支払いの申請、つまり、病院への直接払いが原則とされています。

ここでは、産の申請手続きについて、まとめてみます。

申請先

健康保険の場合

請求先は会社の健康保険組合または管轄の協会けんぽ(旧社会保険事務所)となります。

民健康保険の場合

住所地の市区町村役場

申請期間・期限

出産の翌日から2年以内です。

申請者

被保険者

申請に必要な書類

請書

所定の申請書を提出します。

健康保険の場合
民健康保険の場合

添付書類など
健康保険の場合
  • 医療機関等より交付される直接払い制度を利用しない旨の合意・同意文書の写し
  • 医療機関等より交付される出産費用の領収書の写し

なお、健康保険の場合は、申請書に、振込希望口座を記載する欄がありますので、預金通帳は不要です。

また、同じく、申請書に、医師や助産師などが出生を証明する欄がありますので、分娩証明としての母子健康手帳も不要です。

民健康保険の場合
  • 保険証
  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 母子健康手帳(分娩証明)



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