出産した場合②―出産育児一時金(出産一時金)をもらう―申請手続き―産後の申請の場合
産後の申請手続きの手順・方法・仕方
概要・概略・全体像
実際に出産育児一時金(出産一時金)の支給を受けるには、申請が必要です。
そして、この申請手続き(出産育児一時金の受け取り方)は、次の2つの方法があります。
出産した場合②―出産育児一時金(出産一時金)をもらう―申請手続き
このうち、産後の申請とは、退院時に出産費用をいったん全額自費で支払い、その後出産育児一時金の申請を行うことで、一時金の支給を受けるという方法です。
ただし、2009年10月以降は、医療機関等への直接支払いの申請、つまり、病院への直接払いが原則とされています。
ここでは、産後の申請手続きについて、まとめてみます。
申請先
健康保険の場合
請求先は会社の健康保険組合または管轄の協会けんぽ(旧社会保険事務所)となります。
国民健康保険の場合
住所地の市区町村役場
申請期間・期限
出産の翌日から2年以内です。
申請者
被保険者
申請に必要な書類
申請書
所定の申請書を提出します。
健康保険の場合
国民健康保険の場合
添付書類など
健康保険の場合
なお、健康保険の場合は、申請書に、振込希望口座を記載する欄がありますので、預金通帳は不要です。
また、同じく、申請書に、医師や助産師などが出生を証明する欄がありますので、分娩証明としての母子健康手帳も不要です。
国民健康保険の場合
- 保険証
- 印鑑
- 預金通帳
- 母子健康手帳(分娩証明)
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