出産した場合⑤―働いている人の場合―育児休業給付金をもらう―要件・条件
育児休業給付金の支給を受けるための要件・条件
育児休業給付金の支給を受けるには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
1.雇用保険の一般被保険者であること
なお、雇用保険の被保険者には、一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4つの種類があります。
2.育児休業給付金の受給資格があること
育児休業給付金の支給を受けるには、次の受給資格があることが必要です。
3.育児休業期間中に一定以上の賃金が支払われていないこと
育児休業期間中の各1カ月毎に、休業開始前の1カ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないことが必要です。
4.休業日数が一定以上あること
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あることが必要です。
ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあればよく、20日以上である必要はありません。
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