出産した場合⑤―働いている人の場合―育児休業給付金をもらう―申請手続き―休業開始時賃金月額証明書等の提出
育児休業給付金の申請手続き(休業開始時賃金月額証明書等の提出)の手順・方法・仕方
概要・概略・全体像
実際に育児休業給付金の支給を受けるには、申請が必要です。
そして、この申請手続きは、次の2つの段階に分かれています。
育児休業給付金の申請手続きの手順・方法・仕方の概要・概略・全体像
このうち、「休業開始時賃金月額証明書等の提出」とは、事業主が行わなければならない手続きで、次の「育児休業給付金支給申請書の提出」手続きの前提となる手続きです。
ここでは、「休業開始時賃金月額証明書等の提出」の手続きについて、まとめてみます。
提出先
事業所の所在地を管轄するハローワーク
提出期間・期限
雇用している被保険者が育児休業を開始した日の翌日から10日以内
提出者
事業主
必要な書類
提出書類
次の2つの書類を提出します。
1.休業開始時賃金月額証明書
2.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
育児休業給付金をもらうには、その要件として育児休業給付金の受給資格(休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12カ月以上ある)があることが必要です。
そこで、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 」を育児休業給付受給資格確認票として提出します。
つまり、育児休業給付金の受給資格がちゃんとありますよ、という意味の書類です。
また、育児休業給付金支給申請書の提出手続きを、被保険者に代わって事業主が行う場合、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して、育児休業給付金の初回支給申請をあわせて行うこともできます。
添付書類など
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