出産した場合②―出産育児一時金(出産一時金)をもらう―要件・条件
出産育児一時金(出産一時金)の支給を受けるための要件・条件
1.対象者
被保険者が出産する場合
健康保険や国民健康保険の被保険者(加入者本人)が出産する場合は、出産育児一時金(出産一時金)が支給されます。
会社をやめて出産した場合
会社をやめて出産した場合でも、次の要件を満たす場合には、勤めていたとき加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。
- 退職日までに被保険者期間が1年以上あること
- 退職日の翌日から6ヶ月以内の出産であること
被扶養者が出産する場合
たとえば、夫の被扶養者である女性が出産した場合も、家族出産育児一時金として、支給されます。
2.対象となる出産の範囲
また、妊娠4カ月以後(85日以後)の出産であれば、生産、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を問わず支給されます。
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