出産した場合②―出産育児一時金(出産一時金)をもらう―申請手続き
出産育児一時金(出産一時金)の申請手続きの手順・方法・仕方
2009年10月以降
申請方法には2種類あります―事前の直接支払いの申請が原則
国民健康保険(国保)や健康保険(健保)といった公的医療保険の被保険者(加入者)が出産したときには出産育児一時金(出産一時金)が支給されます。
ただし、実際に支給を受けるには、申請が必要です。
2009年9月までは、産後(出産の翌日から2年以内)の申請に限定されていました。
つまり、出産育児一時金(出産一時金)は後払いということになります。
しかし、これでは、まとまった出産費用を事前に用意する必要があるため、経済的負担が多く、安心して出産できません。
そこで、2009年10月以降は、医療機関等への直接支払いの申請、つまり、病院への直接払いが原則となりました。
したがって、出産育児一時金の受け取り方には、次の2種類があることになります。
- 産後の申請(従来の申請手続き)
- 直接支払制度
それぞれの申請手続きの詳細については、次のページを参照してください。
なお、直接支払いの申請により出産育児一時金(出産一時金)の支給を受ける場合は、実際にかかった分娩・入院費が支給額(平成21年10月1日~平成23年3月31日の間に出産する人は42万円)を超えたときは、差額分を直接医療機関等に支払います。
そして、逆に、支給額より安くてすんだときは、差額分を振り込んでもらうことになります。
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