[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


出産した場合⑥―働いている人の場合―社会保険料を免除してもらう―予定より前に育児休業を終了する場合の手続き


育児休業期間中の社会保険料免除されているが予定より育児休業を終了する場合の手続き

概要・概略・全体像

育児休業を取得した場合育児休業期間中は、事業主が年金事務所に申請すれば、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が免除されます。

出産した場合⑥―働いている人の場合―社会保険料を免除してもらう

申請は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」という届出書を提出して行います。

育児休業期間中の社会保険料免除の申請手続きの手順・方法・仕方

この届書には、記入事項として「育児休業等開始年月日」と「育児休業等終了予定年月日」を記載し、この間=育児休業期間が社会保険料免除の対象となる期間となります。

そこで、被保険者が育児休業等終了予定年月日よりに、育児休業等を終了した場合は、所定の届出が必要となります。

もちろん、終了予定年月日どおりに育児休業等を終了した場合は、届出の必要はありません。

予定より育児休業を終了する場合とは

予定より育児休業を終了する場合とは、たとえば、次のような場合です。

届出・提出先

所轄の年金事務所

届出・提出期間・期限

すみやかに

届出・提出者

事業主

必要書類

届出書
  • 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届

届出の効果

社会保険料が、終了日の翌日の属する月分から徴収されることになります。

の手続き

本手続きをすませると、事業主あてに「育児休業等取得者終了確認通知書」が送付されます。

そこで、事業主は、被保険者に、その旨を通知しなければなりません。



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