出産した場合⑥―働いている人の場合―社会保険料を免除してもらう
育児休業期間中の社会保険料免除の申請
概要・概略・全体像
被保険者が育児介護休業法に基づいて、育児休業制度を利用する場合(つまり、育児休業を取得した場合)、その期間中は、事業主が年金事務所に申請すれば、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が免除されます。
これは、被保険者(本人)負担分だけでなく、事業主負担分も免除となります。
育児休業期間中の社会保険料の免除期間
社会保険料の免除を受けられる期間は、育児休業を開始した日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までとなります。
ただし、免除の実際の開始月は、申請した月からとなりますので、ご注意ください。
育児休業終了日
原則
1歳未満の子を養育するための育児休業期間が、社会保険料免除の対象となる期間です。
延長
社会保険料免除の対象となる育児休業期間には、次の2つの延長期間があります。
育児休業期間中の社会保険料の免除の効果
育児休業中の社会保険料の免除期間については、保険料を支払っていたものとみなされます。
したがって、健康保険による診察を受けることができますし、また、将来受け取る年金の給付額が減額されることもありません。
育児休業期間中の社会保険料免除の申請手続き
免除の申請手続きについては、次のページを参照してください。
育児休業期間中の社会保険料免除の申請手続きの手順・方法・仕方
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