パートタイム労働法―トラブル・紛争の解決方法―紛争解決援助制度―①援助
パートタイム労働法に基づく紛争解決援助―都道府県労働局長による援助とは
はじめに
パートタイム労働法で定められている事項について、労働者と会社との間で民事上のトラブルが発生する場合もあります。
そこで、こうした職場でのトラブルを解決するために、都道府県労働局が無料で実施している公的サービスである紛争解決援助という制度が用意されています。
この紛争解決援助の制度には、都道府県労働局長(行政機関)による援助と調停委員(弁護士や学識経験者などの専門家)による調停の2種類があります。
このページでは、このうち都道府県労働局長による援助についてまとめています。
「都道府県労働局長による援助」の定義・意味・意義
「都道府県労働局長による援助」とは、都道府県労働局長が、公正・中立な立場から、当事者双方の意見を聞いて、これを尊重しつつ、助言・指導・勧告というかたちで、問題解決に必要な具体策を提示し、労働者と事業主との間のトラブルの解決を図る制度です。
簡易な手続きで迅速に問題解決を図ることができます。
「都道府県労働局長による援助」の対象
対象者
援助の対象者は、紛争の当事者であるパートタイム労働者と事業主です。
労働組合など紛争の当事者以外の第三者は援助の対象者とはなりません。
対象となる紛争
パートタイム労働法に基づく紛争解決援助において、都道府県労働局長による援助の対象となる紛争は次にかかげるものです。
- 労働条件の文書交付等
- 待遇の差別的取扱い禁止
- 職務の遂行に必要な教育訓練
- 福利厚生施設の利用の機会の配慮
- 通常の労働者への転換を推進するための措置
- 待遇の決定についての説明
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