パートタイム労働法―トラブル・紛争の解決方法―紛争解決援助制度―②調停
パートタイム労働法に基づく紛争解決援助―調停委員による調停とは
はじめに
パートタイム労働法で定められている事項について、パートタイム労働者と会社との間で民事上のトラブルが発生する場合もあります。
そこで、こうした職場でのトラブルを解決するために、都道府県労働局が無料で実施している公的サービスである紛争解決援助という制度が用意されています。
この紛争解決援助の制度には、都道府県労働局長(行政機関)による援助と調停委員(弁護士や学識経験者などの専門家)による調停の2種類があります。
このページでは、このうち調停委員による調停についてまとめています。
「調停委員による調停」の定義・意味・意義
「調停委員による調停」とは、調停委員が、公正・中立な立場から、当事者であるパートタイム労働者と事業主双方から事情を伺い、紛争解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に調停案の受諾を勧告することにより、パートタイム労働者と事業主との間のトラブルの解決を図る制度です。
調停は、弁護士や大学教授、家庭裁判所家事調停委員、社会保険労務士等の労働問題の専門家が行いますので、高い的確性が期待できます。
「調停委員による調停」の対象
対象者
援助の対象者は、紛争の当事者であるパートタイム労働者と事業主です。
労働組合など紛争の当事者以外の第三者は援助の対象者とはなりません。
対象となる紛争
パートタイム労働法に基づく紛争解決援助において、調停委員による調停の対象となる紛争は次にかかげるものです。
- 労働条件の文書交付等
- 待遇の差別的取扱い禁止
- 職務の遂行に必要な教育訓練
- 福利厚生施設の利用の機会の配慮
- 通常の労働者への転換を推進するための措置
- 待遇の決定についての説明
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