定年制度―継続雇用制度
継続雇用制度とは
継続雇用制度の定義・意味など
継続雇用制度(けいぞくこようせいど)とは、事業者が雇用している高年齢者を、希望に応じて定年後も引き続いて雇用する制度をいう。
継続雇用制度の目的
少子高齢化が急速に進行するなか、経済社会の活力の維持を図るためには、意欲と能力がある限り、誰もが年齢にかかわらず働くことができる社会の実現に向けた取り組みが重要になる。
継続雇用制度は、そのための制度のひとつである。
継続雇用制度の位置づけ・体系(上位概念等)
高年齢者雇用確保措置
2004年(平成16年)に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(略称:高年齢者雇用安定法)が改正され、2006年(平成18年)4月から施行された。
これにより、企業は65歳までの雇用確保を行うことが義務づけられることになった。
そのため、65歳未満の定年等の制度を定めている企業については、次の3つの方法のうち、いずれかを導入しなければならなくなった。
- 65歳までの定年の引き上げ
- 65歳までの継続雇用制度の導入
- 定年の定めの廃止
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(高年齢者雇用確保措置)
第九条 定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三 当該定年の定めの廃止
ただし、実際問題として、65歳までの定年の引き上げや定年の定めの廃止は困難で、もっとも現実的な方法が継続雇用制度の導入である。
継続雇用制度の分類・種類(勤務形態)
継続雇用制度には、次の2つの種類の勤務形態がある。
- 勤務延長制度
- 再雇用制度
1.勤務延長制度
勤務延長制度とは、定年年齢はそのままで、その年齢に達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度をいう。
勤務延長制度の場合の賃金
勤務延長制度の場合、約70%の企業が定年到達時と同程度の賃金となっている。
2.再雇用制度
再雇用制度とは、定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再度労働契約を締結して雇用する制度をいう。
再雇用制度の場合の賃金
再雇用制度の場合、賃金の引き下げが行われている企業が多くなっている。
継続雇用制度の適用除外
従来は、労使協定で定めた基準により、継続雇用制度の適用対象者を限定することができた。
しかし、2012年(平成24年)に高年齢者雇用安定法が改正され、この仕組みは廃止された。
したがって、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合には、労働者が継続雇用を希望したときは、原則として全員を継続雇用しなければならないこととなった。
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