育児・介護休業法―内容
育児・介護休業法の内容
育児休業制度
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介護休業制度
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子の看護休暇制度
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時間外労働の制限の制度(法第17条、第18条)
事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1カ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。
深夜業の制限の制度(法第19条、第20条)
事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはなりません。
勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)
事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
転勤についての配慮(法第26条)
事業主は、労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うことが困難となる労働者について、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。
再雇用の特別措置等(法第27条)
事業主は、妊娠、出産、育児、介護を理由として退職した者については、必要に応じ、再雇用特別措置その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければなりません。
不利益取扱いの禁止
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