[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


育児・介護休業法―トラブル・紛争の解決方法―紛争解決援助制度―②調停


育児・介護休業法に基づく紛争解決援助―調停委員による調停とは

はじめに

育児・介護休業法で定められている事項について、労働者と会社との間で民事上のトラブルが発生する場合もあります。

そこで、こうした職場でのトラブルを解決するために、都道府県労働局が無料で実施している公的サービスである紛争解決援助という制度が用意されています。

この紛争解決援助の制度には、都道府県労働局長(行政機関)による援助と調停委員(弁護士や学識経験者などの専)による調停の2種類があります。

育児・介護休業法のトラブルに対する対応・対処法・解決方法

このページでは、このうち調停委員による調停についてまとめています。

「調停委員による調停」の定義・意味・意義

「調停委員による調停」とは、調停委員が、公正・中立な立場から、当事者である労働者と事業主双方から事情を伺い、紛争解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に調停案の受諾を勧告することにより、労働者と事業主との間のトラブルの解決を図る制度です。


調停は、弁護士や大学教授、庭裁判所家事調停委員、社会保険労務士等の労働問題の専が行いますので、高い的確性が期待できます。

「調停委員による調停」の対象

対象者

援助の対象者は、紛争の当事者である労働者と事業主です。

労働組合など紛争の当事者以外の第三者は援助の対象者とはなりません。

対象となる紛争

育児・介護休業法に基づく紛争解決援助において、調停委員による調停の対象となる紛争は次にかかげるものです。



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