育児・介護休業法
育児・介護休業法とは
育児・介護休業法の定義・意味・意義
育児・介護休業法とは、育児または家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて経済と社会の発展に資することを目的とした法律です。
また、少子化対策という狙いもあります。
(目的)
第一条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
育児・介護休業法の正式名称
育児・介護休業法とは通称で、正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。
育児・介護休業法の経緯・沿革・歴史など
成立と施行
1991年(平成3年)成立
育児・介護休業法は、1991年(平成3年5月15日)に成立しました。
1992年(平成4年)施行
育児・介護休業法は、1992年(平成4年)4月1日に施行されました。
育児・介護休業法の概要・概略・あらまし
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