パートタイム労働法
パートタイム労働法とは
パートタイム労働法の定義・意味・意義
パートタイム労働法とは、短時間労働者の適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善、職業能力の開発と向上を図るための法律です。
(目的)
第一条 この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかん がみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずる ことにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってそ の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
パートタイム労働法の正式名称
パートタイム労働法とは通称で、正式名称は、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」といいます。
パートタイム労働法の経緯・沿革・歴史など
2008年(平成20年)改正
2008年(平成20年)4月1日に改正法が施行されました。
パートタイム労働法の改正について
2008年(平成20年)改正点
パートタイム労働法の2008年(平成20年)改正の概要・概略・あらまし
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 18 ページ]
- 定年制度―継続雇用制度
- 育児・介護休業法
- 育児・介護休業法―内容
- 育児・介護休業法―内容―不利益取扱いの禁止
- 育児・介護休業法―育児休業・介護休業・看護休暇の適用除外
- 育児・介護休業法―育児休業・介護休業・看護休暇の適用除外―条件―労使協定―育児・介護休業等に関する労使協定
- 育児・介護休業法―トラブル・紛争の解決方法―紛争解決援助制度
- 育児・介護休業法―トラブル・紛争の解決方法―紛争解決援助制度―①援助
- 育児・介護休業法―トラブル・紛争の解決方法―紛争解決援助制度―①援助―手続き
- 育児・介護休業法―トラブル・紛争の解決方法―紛争解決援助制度―②調停
- 育児・介護休業法―トラブル・紛争の解決方法―紛争解決援助制度―②調停―手続き
- パートタイム労働法
- パートタイム労働法―改正パートタイム労働法―2008年(平成20年)改正
- パートタイム労働法―トラブル・紛争の解決方法―紛争解決援助制度
- パートタイム労働法―トラブル・紛争の解決方法―紛争解決援助制度―①援助
- パートタイム労働法―トラブル・紛争の解決方法―紛争解決援助制度―①援助―手続き
- パートタイム労働法―トラブル・紛争の解決方法―紛争解決援助制度―②調停
- パートタイム労働法―トラブル・紛争の解決方法―紛争解決援助制度―②調停―手続き
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ