パートタイム労働法―トラブル・紛争の解決方法―紛争解決援助制度―②調停―手続き
パートタイム労働法に基づく紛争解決援助―調停委員による調停を受けるための手続き―具体的手順・方法・仕方
はじめに
調停委員による調停とは、調停委員が、公正・中立な立場から、当事者であるパートタイム労働者と事業主双方から事情を伺い、紛争解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に調停案の受諾を勧告することにより、パートタイム労働者と事業主との間のトラブルの解決を図る制度です。
パートタイム労働法に基づく紛争解決援助―調停委員による調停とは
このページでは、調停委員による調停を受けるための手続きについてまとめています。
申請・申立・届出方法
調停委員による調停を受けるには、調停申請書を都道府県労働局雇用均等室へ提出して行います。
また、電子政府の総合窓口から、電子申請を行うこともできます。
申請・申立・届出・提出先
都道府県労働局雇用均等室
申請者(申請人・申立人)
トラブル・紛争の当事者であるパートタイム労働者または事業主
必要書類
申請書・申立書・届出書
申請は、次の所定の書式・様式で行います。
- 調停申請書
申請書の様式・書式
様式は、都道府県労働局の窓口にあります。
また、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。
費用・手数料・料金
費用はかかりません。無料です。
調停の手続きの流れ
申請が受理されれば、調停開始の決定がされます。
そして、非公開で、両立支援調停会議が開催されます。
この会議では、当事者(パートタイム労働者と事業主)から事情聴取が行われます。
場合によっては、第三者から事情聴取をすることもあります。
そして、これに基づき、調停委員が調停案を作成し、当事者双方に調停案の受諾を勧告します。
この調停案を当事者双方が受諾すれば、問題解決ということになります。
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