育児・介護休業法―内容―不利益取扱いの禁止
育児・介護休業法の概要・概略・あらまし―不利益取扱いの禁止
はじめに
このページでは、育児・介護休業法の不利益取扱いの禁止についてまとめています。
その他育児・介護休業法の概要については、次のページを参照してください。
育児・介護休業法における不利益取扱いの禁止の規定
育児・介護休業法では、次のような場合に、事業主の労働者に対する不利益な取扱いを禁止しています。
不利益な取扱いの具体例としては、次のようなものがあります。
不利益取扱いには、他にもさまざまなかたちが考えられます。困ったときは、都道府県労働局へご相談してみてください。
育児休業に関する不利益取扱いの禁止
事業主は、育児休業の申し出や取得を理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
介護休業に関する不利益取扱いの禁止
事業主は、介護休業の申し出や取得を理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
子の看護休暇に関する不利益取扱いの禁止
事業主は、子の看護休暇の申し出や取得を理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
労働時間に関する不利益取扱いの禁止
2009年(平成21年)7月1日の改正により、介護休暇のほか、次のような労働時間の制限に関する規定が新たに追加されました。
事業主は、これらの申し出や取得を理由としても、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
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